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不動産登記



相続登記について

・法律上、いつまでにしなければならない、という規定はありません。ただし、相続税の申告が必要な場合には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告をしなければなりまんが、それまでに登記を完了させた方がよい場合もあります。

・相続登記をしなければ、その後、さらに相続が生じた場合など、権利関係が複雑になる場合がありますので、お早めに登記をすることをおすすめします。

・相続放棄をする場合には、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

・遺言がない場合、共同相続人のうち、特定の人に不動産を相続させるときには、遺産分割協議書を作成する必要があります。

・報酬その他手数料の目安
相続登記手数料・・・・・・・・・43200円〜
遺産分割協議書作成料・・・10800円〜
登録免許税・・・・・・・・・・・・固定資産評価額の0.4%
その他、登記事項証明書取得料、戸籍取得手数料など実情に応じて費用がかかることがあります。
<例:相続人が1人で不動産1個(東京23区内)の固定資産評価額が1000万円で戸籍が揃っている場合の費用(遺産分割が不要でオンライン申請をした場合)>
相続登記手数料・・・・・・・・・・・・・・43200円
登録免許税・・・・・・・・・・・・・・・・・・37000円
登記事項証明書その他手数料・・・2800円
合計・・・83000円


 

抵当権抹消について

・住宅ローンを完済すると、銀行等の金融機関より抵当権の抹消書類が届きます。ご自身で抵当権の抹消登記を申請することも可能ですが、お忙しい方、手続が煩わしい方などは、司法書士に依頼することをおすすめします。いつまでに登記を申請しなければならないということはありませんが、銀行等の代表者事項証明書などに3か月以内の有効期間があり、また、書類紛失のリスクもあるので、できるだけお早めに手続をすることをおすすめします。

 

登記事項証明書(登記簿謄本)取得サービス

・確定申告などで、登記事項証明書(登記簿謄本)などを取得する必要がある方のために、司法書士による登記事項証明書(登記簿謄本)の取得サービスを行っています(なお、一部の地域においては、取得できない場合があります)。


その他、各種登記

     売買、贈与、財産分与、共有物分割、時効取得などによる所有権移転登記

     所有権保存登記

     所有権更正登記

     抵当権設定登記

     信託登記など

 

豆知識<権利証がなくなる!?>

 平成17年3月に不動産登記法が改正されました。それに伴い、インターネット(オンライン)を利用した登記申請も可能になりました。しかし、現在の登記所は全てその機能を有しているわけではなく、インターネット(オンライン)を利用した登記申請ができる登記所とそうではない登記所に分けられます。このうち、インターネット(オンライン)を利用した登記申請ができる登記所では、従前の権利証(登記済証)は、交付されません。それに代わり登記識別情報(12桁の英数字の符号)が通知されることになります。なお、従前からある権利証はそのまま使用できます。

 

当事務所では、不動産に関する登記の相談を行っています。まずはメールにてお問い合わせください。

海老根司法書士事務所


mr.ebine@nifty.com