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裁判・示談


貸金・売掛金請求

貸したお金が返ってこない、売掛金を支払ってもらいたい、という場合、その回収方法として、いろいろな手段が考えられます。

・まず、内容証明郵便を送り、相手の支払いを促すことが考えられます。これは、法的にも催告の証明になります。

・それでも、支払わない場合、または内容証明郵便が有効ではないと判断した場合には、裁判を考えますが、これにはいくつかの方法があります。

民事調停・・・裁判所における話し合いにより解決する手段です。双方が話し合いに応じる余地がある場合には有効です。ただし、出席に関して強制はありません。

支払督促・・・金銭請求において書面審理により裁判所書記官が発付します。簡易な手段でありますが、債務者に異議の申立ての機会が与えられ、異議が出ると通常の訴訟に移行します。

少額訴訟・・・請求額60万円以下の金銭請求の場合に可能です。原則として1回の審理で終わります。

通常訴訟・・・請求額140万以下ならば簡易裁判所、請求額が140万円を超える場合には、地方裁判所になります。

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敷金返還請求

「国土交通省の賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」を基準に判断します。

・例えば、タバコのヤニや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみは、賃主・借主どちらが負担するのでしょうか?といった問題などがあります。

・おかしいと思ったら、専門家に相談することをおすすめします。

 

その他、各種手続

慰謝料、損害賠償請求傷害事件、建物明渡し、賃料未払い、賃貸に関するトラブル、パチンコ必勝法詐欺(打ち子詐欺等)による返金請求など。 

内容証明郵便の作成、裁判関係書類作成、簡易裁判所訴訟代理業務、訴訟を提起された方(被告とされた方)の答弁書作成など。

・家事審判調停事件(離婚、相続、遺産分割、親子関係など)

・公示催告の申立て(手形の除権決定等)

 

豆知識<司法書士と裁判!?>

司法書士は裁判所に提出する書類の作成代行(地方裁判所、簡易裁判所を問わず)をすることができます。本人訴訟のお手伝いをすることが原則です。ただし、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所においては訴訟代理人になることができます。

(訴訟代理人になることができる者(参考))
簡易裁判所  弁護士、司法書士(認定を受けたものに限る)、法人の従業員など
地方裁判所  弁護士のみ

 

報酬については、個別事例により異なります。まずはメールにてお問い合わせください。

海老根司法書士事務所


mr.ebine@nifty.com