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遺言・相続


遺言

遺言の種類

・自筆証書遺言

 遺言者が自筆によって作成する遺言です。証人などの立会いの必要がなく、全文遺言者が証書のすべてを作成するものです。

 費用がかからず、遺言書の内容、存在を他人に知られることなく作成できますが、法律に基づく要式に従わない場合、遺言自体が無効になることもあります。また、相続開始後は、家庭裁判所での検認手続が必要です。

 

・公正証書遺言

 公証人が、遺言者の口授により、作成する遺言です。証人2名以上の立会いが必要です。

 公証人の費用等がかかりますが、遺言書が公証役場に保管され、公証人が作成するので、遺言が法的に無効になるというリスクは回避できます。また、相続開始後の家庭裁判所での検認手続は不要になります。

・秘密証書遺言

 遺言者が、印をもって証書を封印し、公証人1人と証人2名以上の立会いのもと、自己の遺言書であること等を申述し、公証人、証人がこれに署名、押印するものです。

 遺言書の内容を他人に知られずに作成できますが、相続開始後は、家庭裁判所での検認手続が必要です。

相続手続

・単純承認

相続人がプラスの相続財産、マイナスの相続財産(借金等)を全面的に承継することです。限定承認、相続放棄をしなければ自動的に単純承認をしたものとみなされます。

・限定承認

 相続人がプラスの相続財産を限度として、相続人のマイナス財産(借金等)を弁済する手続をすることです。限定承認は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。なお、限定承認は、相続人が複数いるときは、その全員でしなければなりません。申述後、清算手続を行います。相続財産の内容がはっきりしないようなときに有効です。

・相続放棄

 相続人がプラスの相続財産、マイナスの相続財産(借金等)全面的に承継しないことです。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。明らかに借金が多いような場合に有効です。


・遺産分割

 相続人が複数いる場合に、相続人全員が相続財産の承継方法を協議して決める手続です。話し合いで合意できれば、遺産分割協議書を作成して、相続手続をします。協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことができます。

・遺言書の検認

 公正証書遺言以外の遺言については、偽造・変造の防止等のため、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。なお、封書のある遺言書は、家庭裁判所において相続人の立会いがなければ開封することができません。

・遺留分減殺請求

 例えば、遺言書で相続人以外の第三者に全財産を遺贈する、とあった場合でも、一定の相続人には、一定割合の取り分が法律上保障されています。一定の相続人がこの割合を、遺贈を受けた者に請求することを遺留分減殺請求といいます。

<遺留分>

1 直系尊属(父母など)のみが相続人である場合  3分の1

2 配偶者、子、及びこれらの者とともに直系尊属が相続人となる場合 2分の1

兄弟姉妹には遺留分はありません。

豆知識<ワープロで書いた自筆遺言証書は無効!?>

自筆遺言証書は、文字通り、遺言者が自筆で書かなければなりません。したがって、ワープロ等で作成した場合、その自筆遺言証書は無効になります。自筆証書遺言をする場合でも、できれば専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

報酬については、個別事例により異なります。まずは、メールにてお問い合わせください。

海老根司法書士事務所


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