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商業・法人登記


会社設立

・新会社法の施行により、株式会社の最低資本金制度がなくなりました。これにより、恒久的に資本金の額が1円でも株式会社が設立できるようになりました。ただし、設立に関する登録免許税、定款の認証費用はかかります。


⇒通常、株式会社の設立における定款認証は、公証人の手数料(5万円)、印紙税(4万円)、謄本等の費用(数千円)がかかります。しかし、電子定款を作成し、電子文書による認証を受ける際には、印紙税(4万円)が免除されます。したがって、この分の設立費用が節約できることになります。当事務所では電子定款に対応しております。設立費用を節約したい方は、是非この制度をご利用ください。

⇒電子定款を利用することで、通常よりも40,000円設立費用を節約することができます。

<株式会社設立費用の目安(電子定款、オンライン登記申請利用の場合)>

登録免許税 150,000円  
公証人手数料 50,000円  
その他手数料 4,600円  
報酬     86,400円〜
合計  291,000円〜 

※この費用には、資本金の額は含まれておりません。なお、登録免許税は、資本金の額により増加する場合があります。



・また、新たな会社の形態として合同会社制度(LLC制度)創設されました。

 

一般社団法人・一般財団法人の設立など

・平成20年12月1日より、旧民法法人(社団法人・財団法人)の制度が廃止され、新たな一般社団法人・一般財団法人の制度が創設されました。
一般社団法人・一般財団法人では、行政庁の許可などが不要であるため、比較的簡易に設立することが可能となりました。なお、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益事業を行うものについては、行政庁の認定を受けることで公益社団法人・公益財団法人になることができます。

・中間法人の取り扱い
有限責任中間法人は、当然に一般社団法人となりますが、法施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会終結の時までに、その名称中に「一般社団法人」という文字を用いる名称変更をして、その登記をしなければなりません。
無限責任中間法人は、法施行日から1年以内に一般社団法人への移行手続をしなければ、解散したものとみなされます。


有限会社から株式会社への移行

新会社法の施行により、有限会社の制度がなくなりました。したがって、新たに有限会社を設立することはできません。ただし、今までの有限会社は経過措置によりそのまま存続できます。有限会社を株式会社にしたい場合は、有限会社から株式会社への移行登記をする必要があります。

 

役員変更登記

株式会社では、定款に定めた役員の任期が満了したら、役員を改選しなければなりません。その場合には、同じ役員であっても、登記を申請する必要があります。その他、一部の役員の辞任、就任の場合も、登記を申請する必要があります。これは役員の変更事由が生じた日から2週間以内にする必要があります。この期間に登記を申請しないと過料に科せられる可能性があります。


その他、各種登記

商号変更、目的変更、本店移転、支店設置、募集株式の発行、支店における登記、その他定款変更に基づく登記、新株予約権、資本の減少、解散、合併、会社分割、合名会社、合資会社、外国会社、NPO法人に関する登記など。

豆知識<資本金の額が0円で登記できる!?>

資本金の額が1円でも可能であることは前述しましたが、場合によっては、0円ということもありえます。これは、資本金の額より設立費用を差し引いて、結果として資本金の額が0円となってしまうケース等です。しかし、当分の間、設立費用を差し引くことはできないとされているので、設立時においては資本金の額を0円とすることはできません。

 

なお、ご希望があれば、提携税理士を紹介いたします。

報酬については、個別事例により異なります。まずは、メールにてお問い合わせください。

海老根司法書士事務所


mr.ebine@nifty.com